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江北町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書

最終更新日:
        「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成20年4月1日施行)」第26条の規定により、教育委員会は毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、町民の皆様へ公表することとされています。
        これに基づき、実施した点検及び評価の報告書について、次のとおり公表します。
 

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

(第26条)
1 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4条の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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