佐賀県江北町トップへ

住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について

最終更新日:

概要

下記については、本人からの申し出により旧氏(旧姓)を併記することができます。

・住民票の写し

・マイナンバーカード

・印鑑登録証明書

 

 

住民票への併記

旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏(うじ)のことで、住民票へ併記することができます。

旧氏(旧姓)併記後は住民票の「旧氏」欄に旧氏(旧姓)が記載されます。

 

 

こんな時に使用します

各種契約や銀行口座の名義に旧氏(旧姓)が使用できるようになる他、就職・転職時等仕事の場面でも旧氏(旧姓)による本人確認ができます。

 

 

マイナンバーカードへの併記

住民票に旧氏(旧姓)を併記した後は、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)を併記し、公証できます。

 

 

印鑑登録証明書への併記

旧氏(旧姓)の印鑑を用いた印鑑登録が可能になります。

 ※印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記することが可能です。

 ※現在、印鑑登録している方が旧氏で登録する場合は一旦、登録が抹消されますので、改めて登録申請が必要です。(登録されている印鑑が名の場合は抹消されません)

 

 

申請方法

町民生活課 総合窓口係 で旧氏(旧姓)の併記を申し出てください。

 

 

申請時に必要なもの

・住民票への併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本・除籍謄本

・マイナンバーカード

・運転免許証、運転経歴証、健康保険証等の身分証明証(マイナンバーカードをお持ちの方は不要です)

 

 

住民票に併記する旧氏(旧姓)の条件ならびに注意点

・初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏(旧姓)として併記できます。

・現在の氏と同じ氏を旧氏(旧姓)として併記することはできません。

・旧氏(旧姓)は、他の市町村に引っ越し(転出)されても引き続き併記されます。

・一度併記した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。

・旧氏(旧姓)を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏(旧姓)に併記し直すこともできます。

・旧氏(旧姓)を併記するときは現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。一方のみを表示することはできません。

・旧氏(旧姓)が不要となった場合、申出することで旧氏(旧姓)を削除できます。

・旧氏(旧姓)の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏(旧姓)として再度併記できます。

 

 

申請書

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1593)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

[開庁時間] 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2018 town kouhoku All Rights Reserved