概要
下記については、本人からの申し出により旧氏(旧姓)を併記することができます。
・住民票の写し
・マイナンバーカード
・印鑑登録証明書
住民票への併記
旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏(うじ)のことで、住民票へ併記することができます。
旧氏(旧姓)併記後は住民票の「旧氏」欄に旧氏(旧姓)が記載されます。
こんな時に使用します
各種契約や銀行口座の名義に旧氏(旧姓)が使用できるようになる他、就職・転職時等仕事の場面でも旧氏(旧姓)による本人確認ができます。
マイナンバーカードへの併記
住民票に旧氏(旧姓)を併記した後は、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)を併記し、公証できます。
印鑑登録証明書への併記
旧氏(旧姓)の印鑑を用いた印鑑登録が可能になります。
※印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記することが可能です。
※現在、印鑑登録している方が旧氏で登録する場合は一旦、登録が抹消されますので、改めて登録申請が必要です。(登録されている印鑑が名の場合は抹消されません)
申請方法
町民生活課 総合窓口係 で旧氏(旧姓)の併記を申し出てください。
申請時に必要なもの
・住民票への併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本・除籍謄本
・マイナンバーカード
・運転免許証、運転経歴証、健康保険証等の身分証明証(マイナンバーカードをお持ちの方は不要です)
住民票に併記する旧氏(旧姓)の条件ならびに注意点
・初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏(旧姓)として併記できます。
・現在の氏と同じ氏を旧氏(旧姓)として併記することはできません。
・旧氏(旧姓)は、他の市町村に引っ越し(転出)されても引き続き併記されます。
・一度併記した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
・旧氏(旧姓)を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏(旧姓)に併記し直すこともできます。
・旧氏(旧姓)を併記するときは現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。一方のみを表示することはできません。
・旧氏(旧姓)が不要となった場合、申出することで旧氏(旧姓)を削除できます。
・旧氏(旧姓)の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏(旧姓)として再度併記できます。
申請書