昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は、現在の耐震基準から見ると不十分なものが多く、強い地震が起これば倒壊などの大きな被害を受ける可能性があります。江北町では、国、県と協力し、耐震診断派遣事業、総合支援事業(耐震補強設計及び耐震改修)にかかる費用の一部を補助します。
※交付の決定を受けられる前に耐震診断派遣等を行うと、補助金の交付を受けることができなくなりますので、必ず事前に相談、申請を行ってください。
江北町木造住宅耐震診断派遣事業
対象住宅の要件
- 町内の木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 個人が所有し自ら居住する一戸建て住宅
- 店舗等との併用住宅は対象外
派遣事業の対象者
- 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する者、又はその親族等で耐震診断派遣にかかる費用を負担する者
- 町税等を滞納していない者
派遣事業の内容
耐震診断は、町が委託した 一般社団法人佐賀県建築士事務所協会から派遣される建築士が実施します。
その手数料として5,000円(自己負担)を一般社団法人佐賀県建築士事務所協会にお支払いください。(追加の費用負担はありません)
派遣申込
※下記の派遣申込書等を提出してください。
※交付決定前に着手した場合、補助を受けることができません。
※補助制度の利用をお考えの方は、事前に基盤整備課までご相談ください。
※申請書類が全て揃った時点での受付とし、予算額に達し次第終了する場合があります。
1. 耐震診断派遣申込書・誓約書(PDF:428.8キロバイト)
2.付近見取図
3.住宅の所有者及び建築時期が分かる書類(登記簿、固定資産税課税明細書等)
4.町税等の滞納がないことが分かる書類(完納証明書)
5.外観写真(現状の外観の写真を2~3枚程度)
6.その他町長が必要と認める書類
7. 同意書(PDF:56.9キロバイト)
耐震診断結果の受領書
耐震診断結果の受領後、耐震診断結果の受領書を提出してください。
事業のフローチャート
要綱
江北町木造住宅耐震総合支援事業費補助金
総合支援事業
耐震診断の結果、耐震性が不足していた場合、耐震性を確保するための設計及び必要な工事を総合的に行う事業。
対象住宅の要件
耐震診断の対象となる木造住宅のうち、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断されたもの
補助の対象者
- 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する者、又はその親族等で総合支援事業(耐震補強設計及び耐震改修工事)にかかる費用を負担する者
- 町税等を滞納していない者
補助内容
補助対象経費は総合支援事業(耐震補強設計及び耐震改修工事)に要する費用の5分の4以内(ただし、上限額 100万円)
交付申請
※下記の交付申請書類を提出してください。
※交付決定前に着手した場合、補助を受けることができません。
※補助制度の利用をお考えの方は、事前に基盤整備課までご相談ください。
※申請書類が全て揃った時点での受付とし、予算額に達し次第終了する場合があります。
実績報告
※事業完了後に下記の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)(PDF:114.2キロバイト)
- 領収書の写し
- 耐震補強設計の実施者が佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士等であることを証する書類
- 耐震改修工事の耐震性能について記載された書類の写し
- 耐震改修設計図書
- 契約書の写し
- 耐震改修工事に要する費用(工事費内訳等)が確認できるもの
- 耐震改修設計に基づいて工事が実施されたことが確認できる書類
- 工事写真(耐震改修工事に係るすべての工事内容(施工前・施工中・施工後)が確認できるもの)
- 完成写真(全景)
- その他町長が必要と認めた書類
交付請求
※町から補助金の確定通知を受けた後に、下記の請求書類を提出してください。
- 請求書(様式第10号)(PDF:98.5キロバイト)
要綱
住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
江北町耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、江北町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2022を策定しました。