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江北町空家等対策計画の策定について

最終更新日:
 

計画策定の背景

  近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない「空家等」が年々増加しています。これらの空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあり、今後、空家等の数が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されています。

 

こうした状況を背景として、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」が公布されましたが、本町においては、法の施行に先行し、平成25年4月1日に「江北町空き家等の適正管理に関する条例(以下、条例という。)」を施行し、空家等の適正管理に関する取り組みを進めてきました。

 

これらを踏まえ、町民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために、「江北町空家等対策計画(以下、「本計画」という。)」を策定しました。

 

 

計画期間

平成31年度から35年度までの5年間とします。
ただし、社会情勢等の変化に的確に対応するために、必要に応じて見直しを行います。

 

 

対象地区

本町において、空家等は町内全域に点在しています。さらに将来的には、社会情勢の変化に伴って空家等の発生が増加することが考えられることから、空家等の発生の予防にも計画に取り組んでいく必要があるため、本計画の対象地区は、町内全域とします。

 

 

江北町空家等対策計画

 

 

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