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世帯変更届

最終更新日:

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、「世帯変更届」を提出してください。なお、世帯変更届では、住所地の変更は伴いません。

世帯変更届を届け出る必要がある場合は、次の4通りです。 

(1)世帯主変更 (世帯主が変わったとき)世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合は、届出の必要はありません。

(2)世帯合併  (同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)

(3)世帯分離  (世帯の一部が同一住所において新しい世帯をつくったとき)

(4)世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)

 

  

1.届出期日

変更が生じた日から14日以内

 

 

2.届出人

 本人又は世帯主

 

※上記以外の方が届出される場合は「委任状」が必要です。

 

 

3.届出に必要なもの

(1)届出人の本人確認書類(身分証明書)

  ・官公署発行の顔写真付き身分証明書 1点マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・顔写真付き住基カード等) または

  ・官公署発行の顔写真無し身分証明書 2点(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)

(2)在留カードまたは特別永住者証(外国人住民のみ)

 

 

4.届出窓口

江北町役場 町民生活課 総合窓口係

 

 

5.受付時間

月曜日、水曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分~午後5時15分

毎週火曜日(祝日を除く)       :午前8時30分~午後7時00分

毎月第2日曜日             :午前8時30分~正午

 

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