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世帯変更届

最終更新日:

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、「世帯変更届」を提出してください。なお、世帯変更届では、住所地の変更は伴いません。

世帯変更届を届け出る必要がある場合は、次の4通りです。 

世帯主変更 (世帯主が変わったとき)世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合は、届出の必要はありません。

世帯合併  (同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)

世帯分離  (世帯の一部が同一住所において新しい世帯をつくったとき)

世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)

 

  

届出期日

変更が生じた日から14日以内

 

 

届出人

 本人又は世帯主

※上記以外の方(代理人)が届出される場合は「委任状」が必要です。

 

 

届出時に必要なもの

届出人の本人確認書類(身分証明書)

 官公署発行の顔写真付き身分証明書 1点マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証、顔写真付き住基カード等)または

 官公署発行の顔写真無し身分証明書 2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)

在留カード または 特別永住者証(外国人住民のみ)

 

 

届出窓口

江北町役場 町民生活課 総合窓口係

 

 

受付時間

・月曜日、水曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分~午後5時15分

・毎週火曜日(祝日を除く)       :午前8時30分~午後7時00分

・毎月第2日曜日             :午前8時30分~正午

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