世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、「世帯変更届」を提出してください。なお、世帯変更届では、住所地の変更は伴いません。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、次の4通りです。
(1)世帯主変更 (世帯主が変わったとき)※世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合は、届出の必要はありません。
(2)世帯合併 (同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
(3)世帯分離 (世帯の一部が同一住所において新しい世帯をつくったとき)
(4)世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)
1.届出期日
変更が生じた日から14日以内
2.届出人
本人又は世帯主
※上記以外の方が届出される場合は「委任状」が必要です。
3.届出に必要なもの
(1)届出人の本人確認書類(身分証明書)
・官公署発行の顔写真付き身分証明書 1点(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・顔写真付き住基カード等) または
・官公署発行の顔写真無し身分証明書 2点(健康保険証・介護保険証・年金手帳等)
(2)在留カードまたは特別永住者証(外国人住民のみ)
4.届出窓口
江北町役場 町民生活課 総合窓口係
5.受付時間
月曜日、水曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分~午後5時15分
毎週火曜日(祝日を除く) :午前8時30分~午後7時00分
毎月第2日曜日 :午前8時30分~正午