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平成31年4月からの国民年金保険料および産前産後期間の免除申請について

最終更新日:

次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

 

 

国民年金保険料が免除される期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

・多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
   ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、人口妊娠中絶された方を含みます。

 (例)5月出産の場合は4月~7月が免除期間

 (例)4月出産の場合は4月~6月が免除期間

 

 

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方(対象となる方で他の免除制度を適用中の方も申請可)

 

 

申請先

江北町役場 町民生活課 総合窓口係

 ※出産予定日の6か月前から申請可。(申請期限はありません)

 

 

申請に必要な書類

出産前に申請をする場合はマイナンバーカード、基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳)。

 ※出産日以降、江北町以外から転入された方は別途必要書類があります。武雄年金事務所(電話:0954-23-0121)までお尋ねください。

 ※死産、流産等の場合の申請は武雄年金事務所(電話:0954-23-0121)までお尋ねください。

 

 

施行日

平成31年4月1日

 

 

お問い合わせ先

武雄年金事務所(電話:0954-23-0121)へお問い合わせください。

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