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独自利用事務の届け出について

最終更新日:
 

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 

 

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書を公表

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

独自利用事務の届け出書

1 江北町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年江北町条例第19号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの  届出番号1(PDF:163.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって細則で定めるもの 届出番号2(PDF:167.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって細則で定めるもの 届出番号3(PDF:167.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって細則で定めるもの 届出番号4(PDF:173キロバイト) 別ウインドウで開きます
5 江北町子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第27号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
6 江北町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年条例第12号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出番号6(PDF:151.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
7 江北町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年6月23日条例第12号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出番号7(PDF:293.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 




 

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