独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出書を公表
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。