集合徴収方式とは
本町では町・県民税、固定資産税、国民健康保険税の3税をまとめて納めてもらう「集合徴収方式(普通徴収)」という方法をとっています。
町税の納期限(町税は納期限内に納めていただきますようお願いします)
普通徴収の納期限は各納期月の末日です。(12月を除く)※末日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります
納期月/区分 | 納期限 | 集合徴収 (町・県民税、固定資産税、国民健康保険税) | 軽自動車税 |
4月 | | | |
5月 | 5月31日 | | 全期 |
6月 | 6月30日 | 第1期 | |
7月 | 7月31日 | 第2期 | |
8月 | 8月31日 | 第3期 | |
9月 | 9月30日 | 第4期 | |
10月 | 10月31日 | 第5期 | |
11月 | 11月30日 | 第6期 | |
12月 | 12月28日 | 第7期 | |
1月 | 1月31日 | 第8期 | |
2月 | 2月28日 | 第9期 | |
3月 | 3月31日 | 第10期 | |
※随時、課税が発生することがあります。
その他の納期限
住民税(特別徴収)※給与からの天引き | 徴収した月の翌月10日まで ※住民税の特別徴収は6月から翌年5月までの12か月で徴収します。 |
住民税(特別徴収)※年金からの天引き | 公的年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月) |
法人町民税(予定) | 事業年度開始日の日より6か月を経過した日から2か月以内 |
法人町民税(確定) | 事業年度終了の翌日から2か月以内 |
町たばこ税 | 売り渡しした日の翌月末日まで |
納付書での納付
納付書とは、税金を払い込むときに必要なもので、下記金融機関及びコンビニエンスストアまたは江北町役場 会計室で納められます。
金融機関等
・江北町役場(会計室)
・佐賀銀行
・佐賀共栄銀行(QRコードの印字があるものに限る))※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
・佐賀県農業協同組合
・九州ひぜん信用金庫
・佐賀西信用組合
・九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)
・全国の地方税統一QRコード対応金融機関(QRコードの印字があるものに限る)※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
コンビニエンスストア
※納付書に「バーコード」の記載があるものは、下記のコンビニエンスストアで納付できます。
・セブンイレブン
・デイリーヤマザキ
・ファミリーマート
・ニューヤマザキデイリーストア
・ポプラグループ
・ミニストップ
・ローソン
・MMK設置店
注意事項
※以下のような場合は、お手数ですが上記「金融機関等」にてお支払いください。
・納付書に記載されている納期期限を過ぎた場合
・納付書にバーコードが印字されていない場合
・納付書の破損、汚損などによりバーコードが読み取れない場合
・1件あたり30万円を超える場合
口座振替での納付
町税の納付は、便利な「口座振替」がお薦めです。口座振替なら納期を忘れたり、納税に出向く必要もなく、安全・便利・確実に納付できます。
「口座振替」をぜひご利用ください。
口座振替の申込方法
口座をお持ちの金融機関窓口で手続きをお願いします。
口座振替手続きに必要なもの
・預貯金通帳
・通帳届出印
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・口座振替を依頼される町税等の納税通知書や納付書等納税義務者がわかるもの
※佐賀共栄銀行では令和4年11月1日から、佐賀銀行では令和4年12月1日から、「通帳届出印」の代わりに暗証番号の照合でも手続きができます。
※共有名義の固定資産税等については、正確な納税義務者名(例:江北太郎 江北花子、江北太郎 外○名)の記入をお願いします。
口座振替の手続きができる金融機関
・佐賀銀行
・佐賀共栄銀行
・佐賀県農業協同組合
・佐賀西信用組合
・九州ひぜん信用金庫
・ゆうちょ銀行
申込期限
口座振替の手続きには1か月程度かかります。(ご希望の納期の1か月前までにお申し込みください。)
振替日
振替日は各納期月の末日となります。(ただし、土・日・祝日の場合は、金融機関の前営業日が口座振替日となります。)
注意事項
・口座振替済通知書や領収書の発行は行いませんので、通帳に記帳をしてご確認ください。振替後、納付確認まで1週間程度要します。
・納税証明書が必要な方は、証明書発行窓口へ記帳された通帳をお持ちください。
・口座振替ができなかった場合、再振替は行いません。後日、「口座振替不能通知書(納付書)」等を送付しますので、金融機関窓口で納付ください。
佐賀県・税公金キャッシュレス納付推進プロジェクト
現在、国(県内税務署)、地方公共団体(県内20市町)、金融機関及び関係民間団体が共同して「キャッシュレス納付」の推進に取り組んでいます。
自主納税と滞納処分
町税は納税者の皆さんが、定められた納期限内に自主的に納めていただくものです。このことを「自主納税制度」といい、これが町税に限らず税金本来の姿です。
また、納期限までに町税を納めないことを「滞納」といいます。町税を滞納されると、本来納めるべき税額のほかに督促手数料や延滞金を納めていただかなくてはなりません。町税を滞納されると、まず督促状をお送りし、納付をお願いしています。それでも町税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、大切な町税を確保するために、やむを得ずその人の財産(給与、預貯金、不動産、生命保険など)を調査・差押え、さらにこれらの財産を換価するなどの「滞納処分」を行います。
町税を滞納すれば納税者にとっても不利益となりますが、町としても滞納整理のために費用を要します。町税は町民みなさんの財産です。町税を有効に町政に活かすため、納期限内の納付をお願いします。
納税相談
理由なく町税を滞納されますと「滞納処分」を受けることになります。
災害や病気等の事情で町税を納めることが困難な場合は、あらかじめ連絡(0952-86-5613)のうえ、役場 町民生活課 町民税係へご相談ください。