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就学援助制度

最終更新日:

随時受け付けています。

新入学学用品費については、令和8年1月5日(月曜日)~1月30日(金曜日)

 

 

制度概要

江北町では、町内の小中学校又は町外の国公私立小中学校に在学する児童生徒がいる世帯で、経済的に困窮している保護者に対して学用品等の就学援助を行っております。

 

 

対象者

次のいずれかの条件に該当する世帯となります。

市町村民税(所得割)が非課税又は減免となった世帯
特別な経済的理由で就学困難と教育委員会が認める世帯

 

 

援助内容

学用品費、新入学学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費、医療費、日本スポーツ振興センター共済掛金

 

 

認定期間

申請日の翌月からの認定になります。
令和8年2月の認定になります。(新入学学用品費)

申請方法

教育委員会窓口で申請を行ってください。申請の際は、口座振込先の通帳と印鑑をお持ちください。

※申請書は教育委員会にも備え付けております。

 

就学援助申請書(様式第1号)

就学援助申請書(入学前支給)(様式第1号)

 

※令和8年1月1日以降に江北町に転入された方については、以下のものを提出してください。

転入前住所地での所得証明書

児童扶養手当、児童手当、特別児童手当等を受給していたと証明できるもの

 

※生活保護を受けている世帯は就学援助申請書の提出は不要です。

 

 

申請時の注意事項

所得がなくても確定申告や町県民税の申告が必要です。未申告ですと認定できませんので、必ず申告を済ませてください。

令和8年3月に新入学学用品費の支給を受けた世帯も、再度「令和8年度就学援助」の申請が必要となります。

 



     

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