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国民健康保険の給付

最終更新日:
 

療養の給付

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費のうち下記の自己負担割合で治療が受けられます。

 

【医療機関の窓口での自己負担割合】

 義務教育就学前

2割

 義務教育就学後

70歳未満

3割

70歳以上

75歳未満

2割

※現役並み所得者は3割

※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人です。ただし、収入額によって1割または2割になることがあります。

 

 

高額療養費について

医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。

なお、高額療養費の払い戻しがある方には、診療月から2カ月ほど経ってから、お知らせと申請書を送付します。

お知らせが届いたら、江北町役場健康福祉課国保係に申請してください。

 

【70歳未満の方の自己負担限度額】

所得要件

区分

自己負担限度額

所得が901万円を超える

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円】

所得が600万円を超え、901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円】

所得が210万円を超え、600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円】

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

【44,400円】

住民税非課税世帯

35,400円

【24,600円】

 

【70歳~74歳の方の自己負担限度額】

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円】

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円】

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円】

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

(年間144,000円)

57,600円

【44,400円】

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※【】内の数字は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

 

窓口での支払いが限度額までになります

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得(1)・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。

限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

※70歳以上75歳未満で、所得区分が現役並み所得者Ⅲおよび一般の人は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」は必要ありません。

 

様式:

 

 

 

高額医療・高額介護合算療養費について

国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

なお、支給対象者には、お知らせと申請書を送付します。

お知らせが届いたら、江北町役場健康福祉課国保係に申請してください。

 

 

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

【70歳未満の方の自己負担限度額】

所得要件

区分

限度額

所得が901万円を超える

212万円

所得が600万円を超え、901万円以下

141万円

所得が210万円を超え、600万円以下

67万円

所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

【70歳~74歳の方の自己負担限度額】

所得要件

区分

限度額

課税所得690万円以上

現役並み所得者Ⅲ

212万円

課税所得380万円以上

現役並み所得者Ⅱ

141万円

課税所得145万円以上

現役並み所得者(1)

67万円

課税所得145万円未満

一般

56万円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

31万円

住民税非課税世帯で所得が0円

低所得者(1)

19万円

 

出産育児一時金について

被保険者が出産したとき、50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます。(直接支払制度)

 

ただし、出産費用が50万円を下回った場合は、差額分を支給します。その際は、下記のものを持って、江北町役場健康福祉課国保係に申請してください。

 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 出産された方の国保の資格が分かるもの、通帳、直接支払制度の合意文書
  • 医療機関から交付された出産費用の内訳が書かれた明細書
 

 

葬祭費について

被保険者が亡くなられた場合、喪主(葬儀を行った人)に3万円が支給されますので、下記のものを持参の上、江北町役場健康福祉課国保係に申請してください。

 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 喪主(葬儀を行った人)が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 喪主(葬儀を行った人)の通帳
 

 

療養費の支給について

下記の場合、申請によって支払った代金の一部が戻ります。

 

事由

申請に必要なもの

治療用装具を作った場合
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 請求書
  • 見積書
  • 振込先の通帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主および療養を受けた方)
緊急その他やむを得ない理由で、保険証を提示せずに治療を受けた場合
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書
  • 振込先の通帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主および療養を受けた方)

 

様式: 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:105キロバイト) 別ウインドウで開きます

   

一部負担金の減免および徴収猶予について

 災害などの特別な事情により一時的に生活が困窮し、医療費の支払いが困難なときは、申請により医療費の一部負担金が減免または徴収猶予される場合があります。

●対象となる場合
・震災、風水害、火災等により死亡し、または心身に障害を受けたとき
・震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等の理由により収入が著しく減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
・上記に掲げる理由に類する理由があったとき

※ただし、医療費の一部負担金が減免または徴収猶予されるためには基準等があります。詳しくは担当係までお問い合わせください。

 

リフィル処方せんについて

 症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携のもとで、一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方せんです。対応可能かどうかは、病状に応じて医師が判断されますので担当医へご相談ください。 

 

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