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届出が必要なとき

最終更新日:

国保に加入するとき・やめるときは、必ず14日以内に、江北町役場福祉課国保係に届出を提出してください。

 

 

国保に加入するとき

下記の事由に該当した日から、14日以内に届出を提出してください。

事由

必要なもの

他の市町村から転入したとき

転出証明書、印鑑(認印)

職場の健康保険をやめたとき、または被扶養者からはずれたとき

資格喪失証明書、印鑑(認印)

任意継続の期間が終了したとき

資格喪失証明書、印鑑(認印)

子どもが生まれたとき

母子健康手帳、印鑑(認印)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、印鑑(認印)

※国保に加入しなければならないのに、その届出が遅れると、資格の異動日に遡って国保税を納めなければなりません。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となる場合があります。

 

様式: 健康保険等資格喪失証明書(PDF:55.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

国保をやめるとき

下記の事由に該当した日から、14日以内に届出を提出してください。

事由

必要なもの

他の市町村へ転出するとき

国保の保険証、印鑑(認印)

職場の健康保険に加入、または被扶養者になったとき

職場の健康保険の保険証、国保の保険証、印鑑(認印)

国保被保険者が亡くなったとき

死亡を証明するもの、国保の保険証、印鑑(認印)

生活保護を受け始めたとき

保護開始決定通知書、国保の保険証、印鑑(認印)

※国保からの脱退が遅れると、国保税と新しく加入した健康保険の保険料を二重に支払ってしまう場合があります。また、誤って国保の保険証を使って医療機関を受診してしまう場合があり、国保の資格がないのに、国保の保険証で医療機関にかかった場合は、国保が負担した医療費はあとで返還していただくことになります。

 

 

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