水道の利用開始について
水道の利用を始めるには、給水装置申請が必要です。
佐賀西部広域水道企業団江北営業所(江北町役場内)にご提出ください。
※申請書の記入方法等は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
※江北営業所窓口でも申請書を用意しております。
※開栓手数料は無料です。
※申請書の住所にはアパート名、号数までご記入ください。また、氏名にフリガナ及び電話番号も必ずご記入ください。
江北町に新規で水道を設置する場合
江北町に新規で水道を設置する場合、上記利用開始の申請書に加えて、加入金等の納入が必要になります。
加入金は、水道管の竣工検査前に納入いただきます。
- 佐賀西部広域水道企業団江北営業所(江北町役場内)にご提出ください。
- ※詳細は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。 - ※江北営業所窓口でも申請書を用意しております。
- ※加入金・手数料等については、江北営業所(0952-37-0883)までお問い合わせください。
閉栓・廃止の手続きについて(転出などで長期間水道を利用しない場合)
転出などで、長期間水道を使用しない場合には、申請が必要です。
給水装置(閉栓・廃止)申請書に記入して、佐賀西部広域水道企業団江北営業所窓口(江北町役場内)にご提出ください。
※申請書の記入方法等は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
※江北営業所窓口でも申請書を用意しております。
※閉栓手数料は無料です。
※申請書の住所にはアパート名、号数までご記入ください。また、氏名にフリガナ及び電話番号も必ずご記入ください。
今までの水道料金の精算をしていただきます(後日請求となります)。
お届けがない場合、使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
水道の所有者・使用者・用途が変わったとき
水道の所有者・使用者・用途・送付先等が変わったときは、水道使用異動届出書の申請が必要です。
佐賀西部広域水道企業団江北営業所(江北町役場内)にご提出ください。
※申請書の記入方法等は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
※申請書の住所にはアパート名、号数までご記入ください。また、氏名にフリガナ及び電話番号も必ずご記入ください。