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水道の利用開始・中止について

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水道の利用開始について

水道の利用を始めるには、給水装置申請が必要です。

佐賀西部広域水道企業団江北営業所(江北町役場内)にご提出ください。

※申請書の記入方法等は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

※江北営業所窓口でも申請書を用意しております。

※開栓手数料は無料です。

※申請書の住所にはアパート名、号数までご記入ください。また、氏名にフリガナ及び電話番号も必ずご記入ください。

 

 

 

江北町に新規で水道を設置する場合

江北町に新規で水道を設置する場合、上記利用開始の申請書に加えて、加入金等の納入が必要になります。

加入金は、水道管の竣工検査前に納入いただきます。

  • 佐賀西部広域水道企業団江北営業所(江北町役場内)にご提出ください。
  • ※詳細は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
  • ※江北営業所窓口でも申請書を用意しております。
  • ※加入金・手数料等については、江北営業所(0952-37-0883)までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

閉栓・廃止の手続きについて(転出などで長期間水道を利用しない場合)

転出などで、長期間水道を使用しない場合には、申請が必要です。

給水装置(閉栓・廃止)申請書に記入して、佐賀西部広域水道企業団江北営業所窓口(江北町役場内)にご提出ください。

※申請書の記入方法等は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。 

※江北営業所窓口でも申請書を用意しております。

※閉栓手数料は無料です。

※申請書の住所にはアパート名、号数までご記入ください。また、氏名にフリガナ及び電話番号も必ずご記入ください。

今までの水道料金の精算をしていただきます(後日請求となります)。

お届けがない場合、使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

水道の所有者・使用者・用途が変わったとき

水道の所有者・使用者・用途・送付先等が変わったときは、水道使用異動届出書の申請が必要です。

佐賀西部広域水道企業団江北営業所(江北町役場内)にご提出ください。

※申請書の記入方法等は、佐賀西部広域水道企業団ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

  • ※申請手数料は無料です。

※申請書の住所にはアパート名、号数までご記入ください。また、氏名にフリガナ及び電話番号も必ずご記入ください。


 


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お問い合わせは
(ID:675)

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〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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