江北町情報コミュニケーション条例(案) 本町は、障がいのあるなしにかかわらず、町民誰もがいつまでも安全で安心に、いきいきと暮らしていける住みよいまちづくりの実現を目指している。 障がい者は、その障がいの特性により、音声や文字からの話の意図が伝わりにくいことや、自身の意思や感情を他者に伝えることができないことなど、情報を十分に取得することや他者とのコミュニケーションを行うことが困難な場合があり、生活のしづらさを経験している。 このような認識を共有し、障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段等について利用しやすい環境を整備することにより、全ての町民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段等を利用しやすい環境の整備に関し基本理念を定めるとともに、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにし、その施策を推進することにより、それぞれの障がいを理解し、全ての町民が互いの人格及び個性を尊重し支え合う共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段等 手話、 要約筆記、筆談、代筆、代読、点字、音訳、拡大文字、情報通信機器の使用、平易な表現、ひらがな表記、写真、絵図等の障がいの特性に応じて利用される情報の取得及びコミュニケーションの手段をいう。 (3) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で妨げとなるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (4) 合理的配慮 社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮であって、可能な範囲で最大限提供されるべきものをいう。 (5) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 (6) コミュニケーション支援者 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、その他障がい者の情報の取得及びコミュニケーションを支援又は補助する者をいう。 (7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。 (基本理念) 第3条 障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備は、障がい者の情報の取得及びコミュニケーションを行う権利を尊重し、全ての町民が互いに人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。 (町の責務) 第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障がい者に対する合理的配慮を提供するとともに、障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の理解の促進及び利用しやすい環境の整備に関する施策等を総合的かつ計画的に推進するものとする。 (町民の役割) 第5条 町民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町の施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町の施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、障がい者が障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的配慮を提供するものとする。 (施策の推進) 第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。 (1) 障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段に対する理解促進に関する施策 (2) 障がい者が障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関する施策 (3) コミュニケーション支援者の養成及び確保に関する施策 (4) 学校等における、障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段に対する理解を促進する施策 (5) 災害その他非常の事態における、障がいの特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の確保に関する施策 (6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために町長が必要と認める施策 (情報コミュニケーション施策推進会議) 第8条 町は前条各号に規定する施策について、実施状況の確認及び見直しを行うため、江北町情報コミュニケーション施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2 前項の推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この条例は、令和7年4月1日から施行する。