江北町手話言語条例(案) 手話は、音声言語の日本語とは異なる語彙と文法を持つ独自の言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。 しかし、これまで日本では、手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境の整備が遅れていたことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることに多くの不便や不安を感じながら生活してきた。 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法で手話が言語として位置づけられたが、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言えない。 本町は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と手話の普及をもって、全ての町民が互いの人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であることの理解促進及び手話の普及に関し、基本理念を定めるとともに、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにし、その施策を推進することにより、ろう者とろう者以外の者が互いの人格及び個性を尊重し支え合う共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) ろう者 聴覚に障がいがあり手話を第一言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 (3) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で妨げとなるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (4) 合理的配慮 社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮であって、可能な範囲で最大限提供されるべきものをいう。 (5) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 (6) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。 (基本理念) 第3条 手話が言語であることの理解促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話により円滑にコミュニケーション等を行う権利を尊重し、ろう者とろう者以外の者が互いに人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。 (町の責務) 第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者に対する合理的配慮を提供するとともに、手話が言語であることの理解促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に関する施策等を総合的かつ計画的に推進するものとする。 (町民の役割) 第5条 町民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町の施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町の施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するための合理的配慮を提供するものとする。 (施策の推進) 第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。 (1) 手話が言語であることの理解促進及び手話の普及に関する施策 (2) ろう者が手話を使用しやすい環境の整備に関する施策 (3) 手話通訳者等の養成及び派遣に関する施策 (4) 学校等における、手話に対する理解を促進する施策 (5) 災害その他非常の事態における、ろう者の情報の取得及びコミュニケーション手段の確保に関する施策 (6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために町長が必要と認める施策 (手話施策推進会議) 第8条 町は前条各号に規定する施策について、実施状況の確認及び見直しを行うため、江北町手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2 前項の推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この条例は、令和7年4月1日から施行する。