児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分から児童手当制度の一部が変更となります。
主な変更点は以下の4つです。
1.支給対象児童の年齢が高校生年代(18歳年度末)まで延長されます。
現在の制度では、支給対象児童の年齢は中学生(15歳年度末)までとなっていますが、制度改正により高校生年代(18歳年度末)まで延長されます。
2.第3子以降の手当月額が増額されます。
現在の制度では、「第3子以降に該当する3歳以上〜小学校修了までの児童に対して15,000円を支給」となっていますが、「第3子以降に該当する3歳以上〜18歳年度末までの児童に対して30,000円を支給」となります。
3.多子加算が拡充されます。
現在の制度では、「18歳年度末まで」の児童を上から順に第1子、第2子とカウントしていますが、カウント対象とする範囲が「22歳年度末」に拡充されます。
※児童の兄姉等(18歳年度末経過後〜22歳年度末までの子)を多子加算の対象としてカウントするには、以下①および②の要件を満たしている必要があります。
①監護相当の世話等をしていること。
同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または別居しているが定期的な連絡・面会等をしており監護相当である等
②生計費(食費・家賃等の生活費、学費等)を負担していること。
4.所得制限が撤廃されます。
現在の制度では、児童手当の受給を制限する「所得制限限度額」と児童手当の受給資格が消滅となる「所得上限限度額」の2つの所得制限が設けられています。
制度改正により、この2つの所得制限が撤廃となり、すべての受給者の方へ児童手当が支給されます。
※現在、所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方は認定請求書等の提出が必要です。
◆制度内容の比較
| 現行制度 (令和6年9月分まで)
| 改正後 (令和6年10月分から)
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支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の3月31日まで)
| 高校生年代(※1) (18歳到達後の最初の3月31日まで)
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所得制限 | あり | なし
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手当月額 | ▶3歳未満 一律15,000円 ▶3歳〜小学校修了まで 【第1子・第2子】 10,000円 【第3子以降】 15,000円 ▶中学生 一律10,000円 ▶所得制限限度額以上(特例給付) 一律5,000円
| ▶3歳未満 【第1子・第2子】 15,000円 【第3子以降】 30,000円 ▶3歳〜高校生年代まで 【第1子・第2子】 10,000円 【第3子以降】 30,000円
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多子加算の算定対象
| 高校生年代(※1)まで (18歳到達後の最初の3月31日まで)
| 大学生相当年代(※2)まで (22歳到達後の最初の3月31日まで)
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支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4ヶ月分を支払
| 年6回(偶数月) ※各前月までの2ヶ月分を支払 |
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※1…高校生年代(H18.4.2〜H21.4.1生)
※2…大学生年代(H14.4.2〜H18.4.1生)
【重要】手続きが必要な方
以下のいずれかにあてはまる方は、申請手続きが必要です。
新たに受給資格が生じる方 【Aに該当する方】
以下に該当する方は「認定請求書」等の提出が必要です。
○所得制限により、児童手当を受給していない方
○高校生年代の子がいるが、0歳〜中学生までの子がいないため、児童手当を受給していない方
②請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名が分かるもの)
③請求者の健康保険証の写し
必要書類(該当する方のみ)
①高校生年代までの児童のほかに、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育している場合…
②請求者と支給対象児童(高校生年代までの児童)が別居している場合…
児童手当を受給しており、算定対象となっていない高校生年代までの児童を養育している方 【Bに該当する方】
現在、児童手当を受給しており、算定対象となっていない高校生年代までの児童を養育している方は、「額改定認定請求書」等の提出が必要です。
※高校生年代になってから江北町へ転入し、中学校修了時点で江北町から児童手当を受給していなかった場合等が該当します。
※中学校修了までの間で、江北町から児童手当を受給していれば、算定児童として登録されています。
必要書類(該当する方のみ)
①高校生年代までの児童のほかに、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育している場合…
②請求者と支給対象児童(高校生年代までの児童)が別居している場合…
児童手当を受給しており、大学生年代までの子を含めて3人以上養育している方 【Cに該当する方】
現在、児童手当を受給しており、大学生年代までの子を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。
※大学生年代までの子について、進学や就職等の状況にかかわらず、学費や生活費等の経済的負担があれば加算対象となります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合、改正後の第3子以降加算額は適用されませんのでご注意ください。
※多子加算として算定児童に含めるには、原則「額改定認定請求書」の提出が必要ですが、制度改正時の経過措置として提出不要となっています。
必要書類(全員)
申請方法
郵送または健康福祉課窓口にて提出してください。
<提出先>
江北町役場 健康福祉課 福祉係
〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1(TEL:0952-86-5614)
申請期限・申請猶予期間
<申請期限>
令和6年10月18日(金)まで【必着】 ○初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月18日(金)までの提出が必要です。
○書類不備で追加提出を求める場合等がありますので、お早めに提出をお願いいたします。
<申請猶予期間>
令和7年3月31日(月)まで【必着】 ○申請期限を過ぎた場合でも、申請猶予期間までに提出していただければ、新制度が施行される令和6年10月分まで遡って支給開始となります。
○令和7年3月31日(月)を過ぎた場合は、原則、江北町で受付した月の翌月分からの支給開始となります。
申請に必要な書類(様式)
記入例を参考に必要事項を記入の上、ご提出ください。
請求書及び申立書 | 添付書類等
| 留意事項 |
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| ○請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人カナ氏名が分かるもの) ○請求者の健康保険証の写し
| ●請求者は、生計を維持する程度(所得)が高い方となります。 ●請求者および配偶者のマイナンバーの記載が必要です。 ●児童または配偶者名義の口座には振込できません。
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| ●請求者は、現在児童手当を受給している方となります。
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| ●児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。個人番号を記載しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。 |
| ○申立内容の真正性を証明する書類(必要と判断した場合)
| ●進学や就職等の状況にかかわらず、学費や生活費等の経済的負担があれば加算対象となります。 |
※その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※以下の場合は、それぞれに申立書が必要となります。健康福祉課福祉係へお問い合わせください。(TEL:0952-86-5614)
○児童の父母以外が請求者となる場合
○請求者が児童と同居していて、離婚協議中の配偶者とは別居している場合
○請求者が児童の未成年後見人となっている場合
○児童が海外留学をしている場合(留学前3年間国内に住所があった方)
○請求者が父母指定者の場合(海外に居住する父母等に代わって児童を養育する方)
手続きが不要な方
以下に該当する場合等は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として手続きは必要ありません。
ただし、出生等で新たに登録が必要な児童等がいる場合は手続きが必要です。
○現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方(大学生年代の子を養育していない方)
○大学生年代の子を含めても、養育している児童が2人以下の方 など