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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

最終更新日:
 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。

 

支給対象者

 ①江北町にて実施した「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方
 ②①のほか、対象児童(18歳になる年度末までの児童(障がいをお持ちのお子様については20歳未満))を養育する父母等であって、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、本人・配偶者ともに住民税均等割が非課税相当の収入となった方
 ※ ひとり親世帯分の給付金の支給を受けた方は、対象外となります。
 ※ 令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

 

支給額

 児童1人当たり一律5万円

 

申請手続き

 

支給対象者①に該当する方

 対象者には、5月上旬以降に案内通知を送付します。
 申請は不要です。受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をダウンロードし、令和5年5月16日まで(必着)に郵送または窓口にご提出ください。
 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の受取口座へ振り込みます。指定の口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。該当する場合は健康福祉課福祉係までご連絡ください。

 

支給対象者②に該当する方

 役場窓口にて申請の手続きが必要です。申請書類一覧をご確認ください。
 支給時期は、申請書類を受理したのち支給が決定された方から順次支給します。記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合がございますので、ご注意ください。

 申請書類一覧

申請書類
確認事項等 
 
 
申請者本人確認書類の写し(コピー)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等 
申請者と対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)戸籍謄本、住民票等 
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)通帳、キャッシュカード等 
 どちらか一方をご提出ください。食費等の物価高騰の影響により、収入が減少した令和5年1月1日以降の任意の1ヶ月の収入が分かるものを添付してください。
(例)・給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
   ・事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類

 



 

申請期間

 令和6年2月29日(木)まで


 

注意事項

 「子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

 この給付金に関して、市町村や都道府県・国等から、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話や郵便等があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用(#9110)にご連絡ください。


 

お問合せ先

 江北町役場 健康福祉課福祉係
 電話番号:0952-86-5614(受付時間:平日8:30~17:30)

 こども家庭庁コールセンター(制度に関すること)
 電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)




このページに関する
お問い合わせは
(ID:2524)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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