新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
支給対象者
次の1~2のいずれかに該当する方
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要)
2.1.のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方(申請必要)
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※ 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給済み児童は対象外となります。
※ 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請手続き
1.支給対象者1に該当する方
申請は不要です。給付金の支給を希望しない方は、定められた期日までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。
・児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に振り込む予定ですので、申請は不要です。
・支給案内については6月中旬以降に送付する予定です。
・児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に変更がある方は、「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
2.支給対象者2に該当する方
役場窓口にて申請の手続きが必要です。「申請書類一覧」をご確認ください。
支給時期は、申請書類を受理したのち支給が決定された方から順次支給されます。
※ 記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合がございますので、ご注意ください。
申請期間
令和5年2月28日(火)まで
※ 令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の確定の請求をした方については、令和5年3月15日(水)までとなります。
給付金の詐欺にご注意ください
市町村や都道府県・国等から、
「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」
「受給にあたり、手数料の振り込みを求めること」
「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」
はありません。その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
お問合せ先
江北町役場 健康福祉課福祉係(申請方法等についてのお問合せ)
電話番号:0952-86-5614
受付時間:8:30~17:15(平日)
内閣府コールセンター(制度についてのお問合せ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120ー400ー903
受付時間:9:00~18:00(平日)