住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について
新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村において接種をしますが、やむを得ない事情等がある場合は、住民票所在地以外の市町村でも接種をすることができます。ただし以下の方については、接種を行う医療機関が所在する市町村に事前に届出が必要です。接種券は、住民票所在地が発行したものを使用します。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
・その他やむを得ない事情があり、住民票所在地以外に居住している者
※町外で長期入院・入所している、基礎疾患があり主治医のもとで接種する必要がある等の方は、事前の届出は不要です。
必要書類
・住民票所在地で発行された接種券の写し
・接種記録が分かるもの(接種済証、接種証明書等)
※接種券に接種記録が記載されていれば不要
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
※代理人の申請であれば、代理人の本人確認書類で可
申請方法
必要書類を持参の上、江北町役場健康福祉課に届出してください。内容を確認後、「住所地外接種届出済証」を交付します。