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新型コロナワクチン接種における住所地外接種について

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住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について

 新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村において接種をしますが、やむを得ない事情等がある場合は、住民票所在地以外の市町村でも接種をすることができます。ただし以下の方については、接種を行う医療機関が所在する市町村に事前に届出が必要です。接種券は、住民票所在地が発行したものを使用します。

 

・出産のために里帰りしている妊産婦

・単身赴任者

・遠隔地へ下宿している学生

・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者

・その他やむを得ない事情があり、住民票所在地以外に居住している者

 

※町外で長期入院・入所している、基礎疾患があり主治医のもとで接種する必要がある等の方は、事前の届出は不要です。

 

必要書類

・住民票所在地で発行された接種券の写し

・接種記録が分かるもの(接種済証、接種証明書等)

 ※接種券に接種記録が記載されていれば不要

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し

 ※代理人の申請であれば、代理人の本人確認書類で可

 

申請方法

 必要書類を持参の上、江北町役場健康福祉課に届出してください。内容を確認後、「住所地外接種届出済証」を交付します。

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