令和4年度の税制改正(個人住民税関係)についてお知らせします。
主な改正点
・住宅ローン控除の見直し
・退職所得課税の見直し
・セルフメディケーション税制の見直し
住宅ローン控除の見直し ※令和5年度以降の個人住民税に適用されます。
住宅ローン控除の主な見直し内容については、次のとおりです。なお、令和4年分の所得税から適用され、控除しきれない額については、翌年度の個人住民税から控除されます。(所得税から控除しきれない額については、97,500円の範囲内で個人住民税から控除されます。)
1 住宅ローン控除の適用期限が令和7年12月末の入居まで延長されました。
2 住宅ローン控除の控除率が0.7%、控除期間が13年となりました。
3 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。(ただし、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅のみ対象となります。)
退職所得課税の見直し
役員等(※1)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
(※1)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)
・勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等 退職所得の金額 = 退職手当等の金額 - 退職所得控除額
・上記以外の人に対して支払われる退職手当等 退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 2分の1
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)
・勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等 退職所得の金額 = 退職手当等の金額 - 退職所得控除額
・勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
【退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合】
退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 2分の1
【退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合】
退職所得の金額 = 150万円 + 退職手当等の金額 - (300万円 + 退職所得控除額)
・上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合 退職所得の金額 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 2分の1
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の個人住民税)について適用されます。
【セルフメディケーション税制の改正内容】
区 分 | 改正後 | 改正前 |
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適用期間 | 令和4年1月1日 ~ 令和8年12月31日 | 平成29年1月1日 ~ 令和3年12月31日 |
税制対象 医薬品 | 対象をより効果的なものに重点。(スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする。) とりわけ、効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充。 | スイッチOTC薬。 |
手続き | 取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要。(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付。 (取組に関する事項を明細に記載) | 取組に関する書類は確定申告書への添付が必要。(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付。 |