税制改正に伴い、令和3年度以降の国民健康保険税の軽減基準額が下記のとおり変更になります。
変更の概要
令和3年1月1日施行の税制改正により、給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。このため、一定の給与所得者等が世帯に2名以上いる世帯は、軽減措置に該当しにくくなることから軽減基準額の見直しを行います。
※一定の給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)になります。
国民健康保険税の軽減対象となる軽減基準所得の基準算定
基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。
また、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を引いた数に、10万円を乗じて得た金額を控除額に加えます。
軽減基準額 | 改正前(令和2年度まで) | 改正後(令和3年度以降) |
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7割軽減基準額 | 基礎控除額 330,000円 | 基礎控除額 430,000円 |
5割軽減基準額 | 基礎控除額 330,000円 +(285,000円×被保険者数) | 基礎控除額 430,000円 +(285,000円×被保険者数) + {100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} |
2割軽減基準額 | 基礎控除額 330,000円 +(520,000円×被保険者数) | 基礎控除額 430,000円 +(520,000円×被保険者数) + {100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} |