佐賀県時短要請協力金について
佐賀県の医療環境等を守るため、飲食店の皆様へ営業時間の短縮をお願いします。
○対象区域 : 佐賀県全域
○要請期間 : 令和3年1月21日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
営業時間を5時から20時まで
酒類の提供は11時から19時まで
○対象施設 : 飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
○交付要件 : 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)
要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
○協力金 : 1店舗あたり72万円(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)
○申請受付期間: 令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月5日(金曜日)まで
○資料 :
営業時間短縮のお願い(PDF:88.3キロバイト) 
佐賀県時短要請協力金チラシ(PDF:137.8キロバイト) 
○関連リンク : 佐賀県HP
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※Q&A、貼紙のひな形など掲載されています。
佐賀県新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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