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ふるさと納税

最終更新日:
 

ふるさと納税とは

 ふるさと納税(寄附金)は、自分の生まれ故郷など、応援したい自治体へ寄附をした場合、寄附額から2,000円を差引いた額が、寄附した年の所得税と寄附した翌年の住民税から一定の上限額まで控除される制度です。
  控除には一定の上限があり、個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の2割を限度としています。(平成27年3月31日可決の地方税法の改正法により、特例控除額が従来の所得割額1割から2割に引き上げられました。)
  皆さまの寄附金を財源として、5つのメニューから1つをお選びいただき、その意向に沿えるよう元気なまちづくりを進めていきたいと考えています。出身地に限らず、全国どの県・市町村に寄附した場合でも控除の対象となります。
  詳しくは総務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

  

ご寄付の申込方法等

 【お知らせ】

 ・ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体の指定を受けました。

  ○指定対象期間  令和4年6月1日 ~ 令和5年9月30日 

 ・さとふるWEBサイトからお申し込みができます。

 ・ワンストップ特例申請書につきましては、ホームページ等よりダウンロードをされて申請をお願いいたします。

 ・平成30年度よりワンストップ特例申請書の受理通知書を郵送により、送付させていただきます。

 

【さとふる 問合せ先】

 さとふるサイトからご寄附をいただいた皆様からの「寄附手続きに関するお問い合わせ」、「お礼品についてのお問い合わせ」及び「寄附金受領証明書」につきましては、【株式会社さとふる 】サポートセンター電話:0570-048-325(平日10時~17時まで祝祭日・特定休業期間を除く)又は、電子メール:ask@satofull.co.jpにて、お問い合わせください。
 

【江北町 問合せ先・送付先】

 〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651-1 江北町役場 地域振興課振興係

 TEL 0952-86-5615 FAX 0952-86-2130 メール bikkie@town.kouhoku.lg.jp

 

1 寄付の申込方法

 

 ○インターネットによるお申込み方法 

 ・下のバナーをクリックしていただければ、専用のWEBサイトにアクセスしますので簡単にお手続きができます。

  (株式会社さとふるが運営しています。)

    さとふる別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・お支払いの手続きもサイト内で処理できます。(寄附の方法は、クレジットカード決済、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済、

  コンビニ支払い「ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、サークルK・サンクス、デイリイヤマザキ、セイコーマート」、金融機関

  (Pay-easy決済)に対応しています。)

 ・インターネットでお申し込む場合は寄附金申出書は必要ありませんが、紙でお申込みをご希望される場合はこちらをご利用ください。

 (ご注意)

  クレジットカード、コンビニ支払等での寄附は、5,000円以上とさせていただいております。
 ・さとふるホームページから寄附をいただいた皆様からの「寄附手続きに関するお問い合わせ」及び「お礼品についてのお問い合わせ」

  につきましては、さとふるコールセンター(0570-048-325平日10時~17時)にお問い合わせください。

 ○町に直接お申込みいただく方法

 ・「ふるさと応援寄附申請書」をダウンロードし、下記のいずれかの方法によりご提出ください。
 ・また、電話等にてお問い合わせいただければ、郵送または電子メールなどの方法でお送りいたします。
  ふるさと応援寄附申請書のダウンロードはこちらから
 江北町ふるさと応援寄付金申請書(ワード:49キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ※江北町ふるさと応援寄附申請書にご記入いただいた氏名、寄附金額等の情報については、ホームページ等で公開を予定しています。

  匿名を希望される場合は「匿名を希望する」にチェックしてください。

  江北町のお礼の品一覧「さとふる」別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 ※寄附金のご入金

 ゆうちょ銀行・郵便局から振り込みいただく場合
 ・寄附申出書のご提出を確認後、振込手数料が無料になる専用の振込用紙をお送りします。
 ・必要事項をご記入のうえ、お近くのゆうちょ銀行・郵便局でお振り込みください。

 他の金融機関から振り込みいただく場合
 ・ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関からもご入金することができます。
 ・寄附申出書のご提出を確認後、振込先の口座番号等を郵送にてお知らせします。(振込手数料は、寄附される方のご負担となりますので、

  ご了承ください。)

 現金書留にて送金いただく場合
 ・下記宛先まで郵送ください。(郵送料等は、寄附される方のご負担となりますので、ご了承ください。)
 ・郵送先 〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651-1 江北町役場 産業課 商工係 宛

 ご持参いただく場合
 ・直接、現金をご持参いただく場合は、下記の窓口までお願いいたします。
  受付時間 平日の午前9時から午後5時(土日、祝日及び年末年始は閉庁となりますので、ご容赦願います。)

  受付窓口 江北町役場 産業課商工係

  

2 寄附金受領証明書の送付

 ・さとふる(インターネット申込)の場合 (例)11月1日~11月30日、寄付金の入金確認ができた場合、12月末までに「受領証明書が(株)さ

  とふる」からお手元へ届きます。なお、「受領証明書」は圧着はがきタイプとなっております。

 ・直接申込みされた場合は、寄附金の入金を確認後に、寄附金受領証明書を郵送いたします。受領年月日は、金融機関等でのご入金日から遅れ

  場合がありますので、あらかじめご了承願います。(※特に、年末にお振り込みのご予定の方で、受領年月日を年内の日付としたい場合には、

  ご留意願います。)
 ・なお、この受領書は、所得税及び住民税の寄附金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
 ・ふるさと納税ワンストップ特例制度に基づく申請をされる方についてもお送りします。
 ※返礼品とは同包はしておりません。

 

 

3 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に基づく申請及び確定申告

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは
 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先自治体が5か所以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
 このふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象となる方
 次の条件をすべて満たす方に限られます。
 ・地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
  ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。そもそも確定申告を行わなければ

  ならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
 ・地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

  その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。
  ※同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントします。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の手続きは
 上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をし添付書類を添えて、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)を江北町に提出していただく必要があります。
 ※押印が必要となるため、直接、江北町役場にお持ちになるか、郵送での提出をお願いいたします。郵送での提出をされる場合、郵便料金はお申込者のご負担となりますのでご了承ください。

 ※寄付をした翌年1月10日迄(必着)に不備のない書類が必要です。書類に不備があるとワンストップ特例制度を受けることができません。
 ※ワンストップ特例申請書等を本町にご提出いただいた方につきましては、寄附年の翌年1月25日頃に各自治体へ送付いたしております。
○添付書類

  平成28年(2016年)のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のために「個人番号確認」と「本人確認」が義務付けられました。

 そのため、特例申請書を提出の際は、以下の書類の両方の提出をお願いいたします。

 

個人番号カードをお持ちの方

 個人番号確認の書類 個人番号カードの表面の写し
 本人確認の書類 個人番号カードの裏面も写し

 個人番号カード詳しい情報別ウィンドウで開きます(外部リンク)
個人番号カードをお持ちでない方

 個人番号確認の書類 通知カード表面又は、個人番号が記載された住民票の写し
 本人確認の書類 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。

 通知カード詳しい情報別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 ※特例申請書を提出した後に氏名の変更や住所の変更などがあった場合や、寄附をした翌年1月1日までの間に提出済の特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、江北町へ変更届出書の提出をお願いいたします。


○確定申告
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5自治体以内であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)
 5か所を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
 ワンストップ特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む。)や、5か所を超える市町村に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。
 そのため、ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、寄附金の申告もお忘れないようご注意ください。

※ 寄附したことにより受けられる税の控除額等は、寄附をなさる方の個々の状況により異なりますので、具体的な控除額等については、住所地の税務署又は市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
 詳しくはこちら(総務省のホームページへ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


○ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。
 これは、ふるさと納税(寄付)が収入(お礼品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。

 

4 指定代理納付者及び収納事務受託者の指定等

 本町では、ふるさと納税(寄附金)の申込受付事務、寄附金の収納事務の一部を下記事業者に委託して実施しております。
 また、返礼品の購入、配送手配についても収納事務受託者に委託して実施しております。

 〇地方自治法施行令第158条第1項による収納事務受託者
  株式会社さとふる
  東京都中央区日本橋2丁目2番2号 マルヒロ日本橋ビル9F
 〇地方自治法第231条の2第6項による指定代理納付者
  ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
  東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル25階

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:660)

江北町 法人番号 7000020414247
〒849-0592  佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1   Tel:0952-86-21110952-86-2111   Fax:0952-86-2130   メールアドレス

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