消費生活相談
消費者行政に関する町長の意思表明
江北町では、地方消費者行政活性化基金事業を活用し、消費生活相談の機能強化や町民のみなさまへの啓発活動に取り組んできました。
多岐にわたる消費者問題に対して、専門の相談員による消費生活相談事業を下記のとおり行っております。
この度、今後の消費者行政への取り組みについて、町長より意思表明がなされました。
消費生活相談について
佐賀県では消費生活に関する相談や情報提供・啓発の場として、消費生活相談を行なっております。
不当・架空請求や悪質商法、出会い系サイトによる被害、または契約・取引でのトラブル、クーリング・オフなどの相談はお気軽にご相談ください。
江北町役場でも、消費生活相談を行なっております。(※詳しい日程につきましては、毎月発行される「広報こうほく」、くらしカレンダーをご覧ください。)
相談日の受付時間は10時から16時までです。
<被害防止の心得>
1 うまい話にはご注意を
(注意することで、うまい話のウラに騙されることはないでしょう)
2 購入しないなら、きっぱり断ろう
(きっぱり断ることで、無理に買わされることはないでしょう)
3 時間をおき、よく考えてから契約を
(冷静になることで、不要な契約をしなくなるでしょう)
4 契約内容は書面で必ず確認を
(書面で確認することで、被害を未然に防げるでしょう)
5 不審に思ったらすぐ相談しよう
(相談することで、被害が少なくなるでしょう)
6 悪質な手口を知ろう
(手口を知ることで、騙されにくくなるでしょう)
悪質な業者は、あの手この手で私たちを騙そうとしています。自分は大丈夫だと思っていても、いつか被害に遭うかもしれないと、注意をしていくことが、被害に遭わない為の第一歩です。